建築相談

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 苦情の解決業務


 平成21年1月5日から法定団体として建築士事務所協会の業務に係わる苦情解決業務を開始いたしました。


 社団法人新潟県建築士事務所協会は、平成21年1月5日から建築士法に規定された法定法人として、法に基づき、建築主 その他の関係者からの建築士事務所が行った業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言をし、事情の調査を行う とともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求する等を実施して、苦情の解決を図るものであります。


苦情解決の申し出の方法

 建築士事務所の業務に対して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に 提出していただきますと、本協会から面接日時を通知しますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談 に応じます。

 なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、「建築士事務所業務に対する苦情の申出に あたっての注意事項」をよくご覧の上申し込まれますようお願いいたします。

 苦情相談申込書(様式1)及び注意事項(様式1別紙)は、下記からダウンロードできます。

苦情相談申込書(様式1)  注意事項(様式1別紙)

 また、本協会に電話又はFAXでご連絡いただければ、申込書及び注意事項をFAX等でお送りいたします。

 「住宅アドバイザー」業務


 協会に登録された「住宅アドバイサー」が専門的かつ中立的な立場から一般の皆様の住宅に関する疑問や悩みに適切に 対応いたします。

 業務報酬基準について


■改正され発表されしだい掲載いたします。
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