建築士事務所 登録等御案内 |
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◎ 申請受付時間 AM 9:30〜11:30 PM 1:00〜 4:00 (※受付時間については、離島、遠方の方でご来所が困難な方はご相談下さい) (※土日・祝祭日は除く) |
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建築士の資格が必要な業務を行うときは建築士事務所登録をしてください。
・次の方は、建築士法の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。 (1)他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業とする建築士の者。・また、登録を受けた後、各事業年度ごとに当該事務所の業務実績などを報告しなければなりません。 ・登録の有効期間は5年間で、有効期間の満了後も引き続き他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を 行うこ とを業としようとするときは、更新の登録を受けなければなりません。 ・建築士事務所に関係した手続きは以下のものがあります。 ・申請書等の提出先は、新潟県指定事務所登録機関(社)新潟県建築士事務所協会です。 1 事務所登録申請 |
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1 事務所登録申請(新規・更新登録申請)
登録を受ける場合は、申請書に必要な書類を添え、正副2部を(社)新潟県建築士事務所協会へ 提出してください。 登録を更新する場合は、有効期間満了の日前30日までに申請書を提出してください。 登録に必要な書類は以下のとおりです。 (1)一級・二級・木造建築士事務所登録申請書 ※現金、又は金融機関口座への振込み(振込みに要する費用は登録申請者の負担) ※申請手数料(一級 15,000円、二級・木造 10,000円) (振込口座) 金融機関 第四銀行 白山支店 預金種別 普通預金 口座番号 1636907 口座名義 (社)新潟県建築士事務所協会 ※振込みの場合は、振込受領書の写しを登録申請書(正)の裏面に貼付してください。 (2)添付書類 イ 業務概要書 ※ 新規登録の場合は記入する必要はありません。 (3)添付書類 ロ 所属建築士名簿 (4)添付書類 ハ 略歴書(登録申請者) (5)添付書類 ハ 略歴書(管理建築士) (6)管理建築士講習の修了証の写し ※ 国土交通大臣の登録を受けた者が行う修了証を添付してください。 (7)添付書類 ニ 誓約書 (8)返送先 (9)定款の写し2部(法人の場合) 上記のほか、更新の場合必要に応じて提出していただく書類 @ 商業登記簿謄本 A 管理建築士の専任制が確認できる書類 |
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2 登録事項変更届
登録事項に変更があった場合は、変更届に必要な書類を添え、変更があった日から2週間以内に 、(社)新潟県建築士事務所協会へ提出してください。 届出に必要な書類は以下のとおりです。 1.事務所の名称又は所在地の変更の場合 (1)一級・二級・木造建築士事務所登録事項変更届(1部) 2.登録申請者の変更の場合 (1)一級・二級・木造建築士事務所登録事項変更届(1部) (2)添付書類 ハ 略歴書(登録申請者) (3)添付書類 ニ 誓約書 (4)商業登記簿謄本(法人の場合) (5)戸籍謄本 (個人で改姓・改名の場合) 3.管理建築士変更の場合 (1)一級・二級・木造建築士事務所登録事項変更届 (2)添付書類 ハ 略歴書(管理建築士) (3)管理建築士講習の修了証の写し ※ 国土交通大臣の登録を受けた者が行う修了証を添付してください。 (4)添付書類 ロ 所属建築士名簿 |
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3 廃業等の届出
建築士事務所の開設者が次に該当することとなった場合、それぞれ次に掲げる者は、廃業届けに必要な書類 を添え、30日以内に(社)新潟県建築士事務所協会へ提出してください。 1.建築士事務所にかかる業務を廃業したとき ・・・開設者 2.建築士事務所の開設者が死亡したとき ・・・相続人 3.建築士事務所の開設者が破産したとき ・・・破産管財人 4・法人が合併により解散したとき ・・・役員であった者 5・法人が破産又は合併以外の事由により解散したとき・・・精算人 届出に必要な書類は以下のとおりです。 (1)一級・二級・木造建築士事務所廃業届 (2)登録済副本 |
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4 設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を 作成し、毎事業年度経過後3ケ月以内に(社)新潟県建築士事務所協会へ提出してください。 (※この規定は、平成19年6月20日以降に事業年度が開始された建築士事務所を対象としています) なお、この報告書は新潟県指定事務所登録機関(社)新潟県建築士事務所協会で閲覧に供されます。 1.当該事業年度の当該建築士事務所の業務の実績の概要 2.当該建築士事務所に属する建築士の氏名 3.2.の建築士の当該事業年度における業務実績(当該建築士事務所におけるものに限る。) 4.2.の建築士の種別、登録番号、またその者が管理建築士である場合は、その旨。 5.当該事業年度に建築士法第24条第2項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要。 |
| ◆◇ 建築士事務所関連様式 (様式一覧ページへリンク) |
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(社)新潟県建築士事務所協会 住 所: 951-8131 新潟市中央区白山浦一丁目614番地白山ビル6階 電 話:025-265-4748 FAX:025-231-6553 メール:kjk1523@niaaf.or.jp [(社)新潟県建築士事務所協会の所在地]
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